保険代理店を設立する際の手順は、一般的な会社を設立する際の手順とほとんど変わりません。
2点、保険代理店開業にあたって特に注意すべき点がありますので、ご説明いたします。
1.定款の事業内容
定款の事業内容には、自社が実施する可能性のある業務を漏れなく記載しておく必要があります。
保険代理店の事業としては、次のもの等を記載しておくとよいでしょう。
- 生命保険の募集に関する業務
- 損害保険代理業
- 自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
- 少額短期保険業者が引き受ける保険の募集に係る業務
- 経営コンサルタント業務
- 資産運用に関するコンサルティング業務
- 保険、年金その他企業福利厚生制度に関するコンサルティング業務
- 企業経営上のリスクマネジメントのコンサルティング業務、経営相談の委託
- ファイナンシャルプランニング業務
- 保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋及び支援
- 経営及び経営リスクマネジメント等に関するセミナーの開催
これ以外にも、証券業に進出したい、不動産業に進出したい、というような場合には、それらの業務内容も追記しておくとよいでしょう。
2.資本構成
保険代理店を設立する際に、複数人で設立されることが多いと思います。
その場合、必ず一人に過半数の株を寄せておくべきです。
例えば、二人で会社を設立する場合には、持分比率が51対49になるようにします。
理由は、意思決定ができなくなる可能性があるからです。
創業当初どんなに仲が良いメンバーで株を分け合っていたとしても、将来的に事業の方向性の違いや能力の違いが現れてくる可能性があります。
そういった場合に、会社として意思決定ができなくなってしまうことを防ぐために、持分比率を一人に寄せておくべきと言われています。