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【事例を含めて紹介】保険代理店に求められている態勢整備における課題と対応方法について
改正保険業法施行以前は、保険会社に対して体制整備義務が課されていました。
体制整備義務とは、その名の通り保険会社が保険代理店を管理・指導することで体制を整備するというものです。
しかし、改正保険業法の施行によって、保険募集人自身にも体制整備が義務付けられるようになりました。
体制の整備の方法は、保険代理店の規模が個人代理店か大規模営業か、また一社専属か乗合かによって分けられます。
具体的には、保険会社による業務管理・研修の他に以下のような体制整備が求められます。
①一社専属保険募集人かつ個人営業の場合
改正前と同じく、保険会社による業務管理・研修を受ける義務のみです。
②一社専属保険募集人かつ大規模代理店の場合
個別商品の説明など、保険会社からの指導内容を徹底して業務を行うことが求められます。
また、業務が適切に行われているかについて、内部監査によるチェックを実施することが必要です。
③乗合代理店かつ個人営業の場合
比較推奨販売に係る方針を決定することが必要です。
また、業務が適切に行われているかどうかについて、自主点検を実施する必要があります。
④乗合代理店かつ大規模営業の場合
まず、比較推奨販売に係る社内規則を策定する必要があります。
また、個別商品の説明など、保険会社からの指導内容を徹底して業務を行うことが求められます。
更に、個別商品の説明に加えて、商品間比較についても、研修等を実施する必要があります。
そして、業務が適切に行われているかについて、内部監査によるチェックを実施する必要があります。
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